• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 4037
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
  • 印刷

電動キックボードを選挙運動に利用することはできますか?

電動キックボードを選挙運動に利用することはできますか?
カテゴリー : 

回答

 電動キックボードは選挙運動用自動車には該当しませんので、走行しながら連呼行為を行ったり、選挙運動用ポスターなどを掲示して走行することはできません。
 なお、単に移動のために使用するだけなら、差し支えありません。
【公職選挙法第141条】

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。