• No : 4037
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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電動キックボードを選挙運動に利用することはできますか?

電動キックボードを選挙運動に利用することはできますか?
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回答

 電動キックボードは選挙運動用自動車には該当しませんので、走行しながら連呼行為を行ったり、選挙運動用ポスターなどを掲示して走行することはできません。
 なお、単に移動のために使用するだけなら、差し支えありません。
【公職選挙法第141条】