よくある質問と回答
投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。 【公職選挙法第48条の2】
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