投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日(日)からしか行うことができません。 【公職選挙法第48条の2】【最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2、同法施行令第13条】