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  • No : 6563
  • 公開日時 : 2025/02/06 10:55
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届出の期日に海外出張などで不在であっても、日本国内に住所がある場合は届出票の配布対象となっているが、誰が記入し提出すればいいですか。代理人が記入及び提出するのですか。

届出の期日に海外出張などで不在であっても、日本国内に住所がある場合は届出票の配布対象となっているが、誰が記入し提出すればいいですか。代理人が記入及び提出するのですか。

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回答

事前に届出の期日に不在とわかっている場合は、前もって届出票に記入(医療従事者届出システムにより届け出ることを含む。以下同じ。)するか、代理人が記入しても問題ありません。
届出票は代理人が最寄りの保健所(保健センター)に提出してください。

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