令和6年の届出が医師等資格確認検索システムに反映される時期については、令和7年12月以降の予定とのことです。 詳細は、医師等資格確認検索システムの画面下にある留意事項②をご確認ください。 ■医師等資格確認検索システム(医師・歯科医師) https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/ 詳細表示
勤務時間が月によってばらばらですが、どう記載すればいいですか。
勤務時間の一番長い時間(長い月)で、記載してください。 詳細表示
前回(令和4年)の届出を忘れていたがどうすれば良いか。罰則はあるのか。
これから令和4年の届出をしていただく必要はありません。 今回の令和6年の届出を忘れずに提出してください。 また、今後の2年ごとの届出についても忘れず提出していただくようお願いします。 法律上、罰則規定はありますが、詳細は国の管轄となるので、 法律所管部局である医政局または医薬・生活衛生局にお問い合わせください。 詳細表示
各法令に罰則規定が定められています。<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。<歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。<歯科技工士の場合> 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。 詳細表示
個人情報のため住所、電話番号やメールアドレスを記入したくありません。 必ず記入しなくてはいけませんか。
届出票の項目は、法律で定められているため正確に記入をしていただきますようお願いします。 詳細表示
医師、歯科医師、薬剤師の方は資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。 日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法、歯科医師法及び薬剤師法により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
電話番号が含まれます。 詳細表示
日々雇用で非常勤ですが、所定労働時間40時間中40時間働いている場合はどう記載すればいいですか。
常勤換算については、雇用形態にかかわりなく、1週間の所定労働時間が40時間程度か否かで記入します。この場合、「1 フルタイム労働者」になります。 詳細表示
正規職員で、育児時間を取得し、いわゆる「時短勤務」をしている場合はどう記載すればいいですか。
フルタイム労働者を、「1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間、週5日勤務等)」としています。フルタイム労働者と比較して、1週間あたりの所定労働時間が短い場合は、1週間あたりの労働時間を、フルタイム労働者の所定労働時間で除した数字(小数点以下第2位を四捨五入)を勤務形態欄に記載してください。換算値が、0.1に満たない場合は0.1、0.9以上の場合は端数を切り捨てて0.9と記載してください。 詳細表示
外国人の帰化以外にも、登録番号が変更になるケースがありますか。
登録番号が変更になるケースとしては、外国人の帰化以外に日本人が結婚等により外国籍になった場合があり、医籍(歯科医籍・薬剤師名簿)登録番号が6桁から外国籍登録番号4桁に変更されます。 詳細表示
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