令和6年の届出が医師等資格確認検索システムに反映される時期については、令和7年12月以降の予定とのことです。 詳細は、医師等資格確認検索システムの画面下にある留意事項②をご確認ください。 ■医師等資格確認検索システム(医師・歯科医師) https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/ 詳細表示
前回(令和4年)の届出を忘れていたがどうすれば良いか。罰則はあるのか。
これから令和4年の届出をしていただく必要はありません。 今回の令和6年の届出を忘れずに提出してください。 また、今後の2年ごとの届出についても忘れず提出していただくようお願いします。 法律上、罰則規定はありますが、詳細は国の管轄となるので、 法律所管部局である医政局または医薬・生活衛生局にお問い合わせください。 詳細表示
外国人の帰化以外にも、登録番号が変更になるケースがありますか。
登録番号が変更になるケースとしては、外国人の帰化以外に日本人が結婚等により外国籍になった場合があり、医籍(歯科医籍・薬剤師名簿)登録番号が6桁から外国籍登録番号4桁に変更されます。 詳細表示
個人情報のため住所、電話番号やメールアドレスを記入したくありません。 必ず記入しなくてはいけませんか。
届出票の項目は、法律で定められているため正確に記入をしていただきますようお願いします。 詳細表示
医師、歯科医師、薬剤師の方は資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。 日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法、歯科医師法及び薬剤師法により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
電話番号が含まれます。 詳細表示
12月1日~7日の間に1時間でも勤務していれば「0.5日」となります。 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師の地域偏在対策のため、複数の施設に従事している場合は「主たる従事先」の他に「従たる従事先」について把握し、より詳細な分布状況を分析するためです。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
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