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  • 公開日時 : 2025/02/06 10:55
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1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。

1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。

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回答

医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。
日本に帰国後の届出時に届け出てください。
住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。
出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要です。

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