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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:26
  • 更新日時 : 2024/11/07 16:51
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簡易専用水道・小規模受水槽水道について教えてください。

簡易専用水道・小規模受水槽水道について教えてください。

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回答

・水道水を原水とし、受水槽を設置して給水する建物の設置者(又は所有者)は毎年定期的に
 「登録検査機関」による「管理状況の検査」を受けるとともに、水槽の掃除等の維持管理が必要になります。

・設置等の届出及び問合せは、各衛生監視事務所までご連絡ください。

<問合せ先>
各衛生監視事務所(生活衛生ダイヤル)

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