簡易専用水道・小規模受水槽水道について教えてください。
・水道水を原水とし、受水槽を設置して給水する建物の設置者(又は所有者)は毎年定期的に 「登録検査機関」による「管理状況の検査」を受けるとともに、水槽の掃除等の維持管理が必要になります。・設置等の届出及び問合せは、各衛生監視事務所までご連絡ください。<問合せ先>・各衛生監視事務所(生活衛生ダイヤル)