• No : 102
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2024/11/06 03:31
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婚姻届を代理人に提出してもらうことは出来ますか?

婚姻届を代理人に提出してもらうことは出来ますか?

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回答

 婚姻届の届出人欄に署名するのは、婚姻するおふたり(夫及び妻)に限られますが、婚姻するおふたりが署名した婚姻届を、使者(代理人)が窓口にお持ちいただくことができます。ただし、受付の際には使者(代理人)として届書を提出された方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書の提示をお願いします。
(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、婚姻するおふたりに対して、後日届出があったことを郵便でお知らせします。)
詳しくは、区役所市民課、支所市民課まで問合せください。

<問合せ先> 
区役所市民課、支所市民課



【関連リンク】
婚姻届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/02_konin.html