• No : 1067
  • 公開日時 : 2026/07/01 00:00
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(公道の)道路に塀等をつくっても良いですか?

(公道の)道路に塀等をつくっても良いですか?

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回答

一部の許可できる物件を除いて、家屋、塀、その他の工作物を道路上にはみ出して設置することは不法占用にあたります。
不法占用者に対しては撤去の指導を行います。
自主的に撤去が行われない場合には、移転、除却等の命令を行い、更に告発、訴訟、行政代執行等の強い姿勢で取組を進めます。


<問い合わせ先>
道路公園110番(平日8時45分~17時30分)
 TEL:078-771-7498
 FAX:050-3156-2904
 お問い合わせフォーム:https://96437625.form.kintoneapp.com/public/kobe-roadpark