建築基準法上の道路種別については建築住宅局建築安全課にお問い合わせください。 道路法上の道路の幅員については、窓口での閲覧または神戸市ホームページで公開しております。Yahoo!やGoogle等の検索サイトで「神戸市公道」と入力し、検索候補の中から「神戸市:公道か私道か調べる」を選択すると、「神戸市認定路線網図」のページと「神戸市道路台帳平面図」のページへのリンクがあります。道路法上の道路の... 詳細表示
神戸市の管理する道路の側溝がごみで詰まっていたり、道路上に土砂やガラス片等のごみが散乱している場合については、管轄の建設事務所の職員が現地調査を行い、対応が必要な場合には優先順位を定めたうえで順次対応しますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へ連絡してください。 国道2号、43号については兵庫国道事務所までご連絡ください。 <問い合わせ先> ・神戸市が管理する道路... 詳細表示
民地内の樹木等は土地の定着物であり、土地所有者の皆様に適切に管理いただく必要があります。 万が一、道路にせり出した樹木等が原因となって事故が起き、怪我や車両の損傷等が発生した場合には、被害者の方から土地所有者へ賠償請求される可能性もあります。 このため、神戸市からも適切な土地の管理を依頼いたします。 詳細表示
道路(側溝や舗装など)の破損を発見した場合は、どこへ連絡したら良いですか?
神戸市の管理する道路の側溝や舗装、ガードレールなどの補修については、管轄の建設事務所の職員が現地調査を行い、補修が必要な場合には優先順位を定めたうえで順次対応しますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へ連絡してください。 国道2号、43号については兵庫国道事務所までご連絡ください。 <問い合わせ先> ・神戸市が管理する道路(国道指定区間外、県道、市道など) ※平日... 詳細表示
道路法上の道路種別(公道か私道か)については、神戸市情報マップの「都市計画・まちづくり」から「認定路線網図」を開くとお調べいただけます。 関連リンク:神戸市情報マップ「認定路線網図」 神戸市ホームページ「道路の種別とその管理」 詳細表示
神戸市の管理する道路に不法投棄されたものは、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)あるいは当該地域を所轄する警察署(生活安全課)にご連絡ください。 国道2号、43号、175号に不法投棄されたものは、国土交通省兵庫国道事務所の管轄になります。管轄がわからない場合は、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)にご相談ください。 なお、道路上でもクリーンステーションに不法投棄さ... 詳細表示
建築基準法上の道路種別については、神戸市情報マップから「都市計画・まちづくり」の中の「建築基準法道路指定情報」にてお調べいただけます。当マップではわからない内容については建築住宅局建築安全課にお問い合わせください。 道路法上の道路(公道)の名称については、神戸市情報マップの「都市計画・まちづくり」から「認定路線網図」を開き、該当の路線を選択するとお調べいただけます。当マップではわからない内容... 詳細表示
神戸市のホームページで、道路等に関する情報提供をしております。 下記のページをご参照ください。 また、道路法上の道路に関しては建設局道路管理課に、建築基準法上の道路に関しては建築住宅局建築安全課にお問い合わせください。 神戸市:道路・駐車場 神戸市:道路公園110番 詳細表示
駐車場等へ車両を乗り入れするために、歩道を切り下げることは可能ですか?
道路管理上、支障のない範囲で可能ですが、管轄の各建設事務所へ相談の上、承認を受ける必要がありますので、道路公園110番(休日・夜間は緊急連絡センター)へお問い合わせください。<問い合わせ先>・道路公園110番(平日8時45分~17時30分) TEL:078-771-7498 FAX:050-3156-2904 Mail:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp・休日・夜間... 詳細表示
歩道脇の草刈りは通行に支障がない場合は経過観察するとのことですが、通行に支障がある場合というのはどのような場合を言うのでしょうか。
例えば、通常の走行あるいは歩行に支障があるような路上の投棄物の放置状態や、樹木の張り出し、路面の穴ぼこなどです。 また、道路標識やガードレールの損傷などになります。 詳細表示
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