• No : 1068
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:27
  • 更新日時 : 2025/05/27 07:59
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歩道でビラ配りをしたいが、許可が必要ですか。

歩道でビラ配りをしたいが、許可が必要ですか。

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回答

道路に人が集まるなど一般交通に著しい影響を及ぼすような通行や道路を使用する行為等については、道路交通法第77条第1項の規定に基づき、当該道路・歩道を管轄する警察署長の「道路使用許可」が必要となる場合があります。
道路上でビラ配りや募金活動を行う場合、該当の道路・歩道を管轄する警察署交通課へ相談してください。

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