• No : 1070
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:27
  • 更新日時 : 2025/03/27 11:08
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道路上に物件を設置する場合、市の許可は必要ですか?

道路上に物件を設置する場合、市の許可は必要ですか?

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回答

道路法の規定に基づき道路管理者である神戸市の許可が必要です。 
※直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。 
※その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。 
 詳しくは警察へお問い合わせください。 

許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。 
また、許可できる物件であっても、大きさや設置場所など、神戸市の基準に適合する必要があります。 

<問合せ先> 
警察署一覧
 


【関連リンク】
道路占用の許可申請について
https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/kurashi/access/road/senyo/01_kyoka/index.html