• No : 11314
  • 公開日時 : 2025/02/03 13:25
  • 更新日時 : 2025/10/14 19:38
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一時的に廃車した原付等を再登録した場合、軽自動車税(種別割)は課税されますか?

一時的に廃車した原付等を再登録した場合、軽自動車税(種別割)は課税されますか?

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回答

課税されることがあります。

4月1日をまたいで、同一名義人が一時的に廃車した原付等を再登録した場合は、引き続き車両を所有しているものとみなされ、その年度の軽自動車税(種別割)の納付が必要です。
また、再登録前の期間についても、神戸市内に車両の定置場があり、継続して所有していたことが確認された場合には、最大で3年前まで遡って課税されることがあります。