一時的に廃車した原付等を再登録した場合、軽自動車税(種別割)は課税されますか?
課税されることがあります。
4月1日をまたいで、同一名義人が一時的に廃車した原付等を再登録した場合は、引き続き車両を所有しているものとみなされ、その年度の軽自動車税(種別割)の納付が必要です。 また、再登録前の期間についても、神戸市内に車両の定置場があり、継続して所有していたことが確認された場合には、最大で3年前まで遡って課税されることがあります。