• No : 12347
  • 公開日時 : 2025/09/10 18:14
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従業員の手元に納期限を過ぎた納付書がありますが、特別徴収に切替可能ですか。

従業員の手元に納期限を過ぎた納付書がありますが、特別徴収に切替可能ですか。
 

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回答

従業員の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたものは特別徴収に変更する事ができません。
また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、従業員本人で納付するように伝えてください。