令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙において、神戸市内の投票所で投票するためには、日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。
なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。
1.年齢要件
2008年2月9日までに生まれた方
2.住所要件
2025年10月26日までに転入等により神戸市の住民票が作成され、引き続き市内の住民基本台帳に記録されている方
2025年10月26日までに転入等により神戸市の住民票が作成され、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていた方であって、市外に転出して住所を有しなくなった日後4か月を経過しないもの。ただし、当該4か月を経過しない場合であっても、他の市区町村の選挙人名簿に登録された方は、神戸市内で投票できません。