他人(あるいは類似)の土地・家屋の評価内容を具体的に教えてください。
他人の所有する土地・家屋の評価額および評価内容などについては、個人情報を保護するために設けられている地方税法第22条「秘密漏えいに関する罪」の規定により、原則的には第三者にお教えすることができません。 ただし、所有する土地・家屋の価格(評価額)を比較するため、同一区内に所在する土地・家屋の価格(評価額)をご覧いただける「縦覧」という制度があります。