• カテゴリ一覧 >  > 固定資産税・都市計画税 > 家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。
  • No : 12613
  • 公開日時 : 2025/09/19 10:00
  • 印刷

家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。

家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。
 

カテゴリー : 

回答

固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて、再建築価格方式により行います。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を基準としています。
建ぺい率、高さ制限などは土地の利用に係る制限であり、家屋の評価においてはあくまでも完成した家屋の現状をもとに評価を行います。
また、建築基準法で定められている採光基準を満たすために取り付けられた天窓や、消防法で設置が義務付けられている防災設備のうち、評価基準で家屋評価の対象となる設備(例えばスプリンクラー設備、消火栓設備など)については、それらを含めて評価されることとなります。
したがって、法令などによる様々な制限・制約については、評価上の考慮はありません。