• No : 12620
  • 公開日時 : 2025/09/19 10:00
  • 更新日時 : 2026/01/15 10:59
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事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。

事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。

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回答

賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備などや外壁、内壁、天井、床などの仕上げおよび建具、配線・配管などについては、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。
特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第10項、市税条例第35条第7項)
賃借人等が取り付けた特定附帯設備について

また、家屋の所有者の方は特定附帯設備に関する届出書および賃借人一覧表をご提出ください。
特定附帯設備に関する届出書
賃借人一覧表