• No : 12624
  • 公開日時 : 2025/09/19 10:00
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申告の対象にならない資産は、どのようなものがありますか。

申告の対象にならない資産は、どのようなものがありますか。

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回答

償却資産として申告の対象にならないものは、次のような資産です。
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等)
・無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等)
・繰延資産
・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
・取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとされるリース契約で、取得価格が20万円未満のもの
※租税特別措置法の規定により中小企業者等の少額資産特例を適用して損金算入した資産については申告の対象となります。