少額資産は申告の対象になりますか。
地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」という。)にあたる場合は、申告の必要がありません。
しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。
地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の対象から除外するものは、以下の資産です。
耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)。
取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの。
2008年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で、取得価額が20万円未満のもの。
※租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されず、申告の対象となります。
したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、ご注意ください。
