法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。
法人税・所得税(国税)で基本通達の一部改正が行われ、100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。
改正に伴い固定資産税(償却資産)での取扱については、2015年度から「法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等」については固定資産税(償却資産)の申告対象資産となっています。
取得年月日が2015年1月2日以降
- 課税年度
2016年度分から
- 初年度申告時の評価方法
前年中に取得した償却資産
評価額=取得価格×(1-耐用年数に応じた減価率×2分の1)
取得年月日が2015年1月1日
- 課税年度
2015年度分から
- 初年度申告時の評価方法
前年前に取得した償却資産で新たに課税されることとなるもの
評価額=取得価格×(1-耐用年数に応ずる減価率×2分の1)×(1-耐用年数に応ずる減価率)(n-1)
n=その償却資産を取得した年から当該年度までの経過年数
取得年月日が2014年12月31日以前
- 課税年度
改正通達の適用初年度(2015年1月1日以後最初に開始する事業年度)から減価償却資産に該当するものとした場合
・個人事業主及び12月決算法人は2015年度から
・12月決算法人以外の法人は2016年度から
- 初年度申告時の評価方法
前年前に取得した償却資産で新たに課税されることとなるもの
評価額=取得価格×(1-耐用年数に応ずる減価率×2分の1)×(1-耐用年数に応ずる減価率)(n-1)
n=その償却資産を取得した年から当該年度までの経過年数
※課税年度が2015年度分からの償却資産を2016年度分において申告された場合は、当該資産を2015年度分に遡って課税します。