• No : 136
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2024/11/06 04:14
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海外への転出の手続きについて教えてください。

海外への転出の手続きについて教えてください。

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回答

  • 出張や赴任、留学などで海外への転出期間が概ね1年を超える場合は、国内と同様、転出届を提出してください。
  • 転出先住所には国名を記入するだけで結構です。
  • 外国人住民の方も、再入国許可をとって出国された場合でも、1年以上転出される場合は、お住まいの区役所市民課で転出届を提出してください。

■必要書類
転出届本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのものは1点、それ以外は2点)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

■注意事項
転出証明書は発行されません。国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

■届出期間
転出予定のおおよそ14日前から届出ができます。転出後でも届出はできます。その場合は、転出した日から14日以内に届出をしてください(郵送での届出もできます)。届出が遅れた場合には、最高5万円の過料がかかる場合があります。(理由書を記入、簡易裁判所に送付)

■その他手続き(国保・年金加入者)
国民健康保険、国民年金にご加入されている場合、別途手続が必要となります。詳しくは現在お住まいの区役所の保険年金医療課/支所市民課国保年金係にお問合せください。

国民年金の場合は任意加入手続きがございます。税金関係(個人市・県民税等)については、手続きが必要な場合があります。詳しくは市民税課(078-647-9300)にお問い合わせください。

■帰国時(参考)
帰国後は、日本人の方は、戸籍謄本及び戸籍の附票(ただし、神戸市に本籍がある場合、又は平成24年7月9日以降に神戸市から外国へ転出して神戸市に転入される場合は不要)、パスポートをお持ちになり、転入先の市区町村役場に届けてください。

帰国時に、自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、お持ちであれば帰国日の分かる航空券の半券などをあわせてお持ちください。

外国人住民の方は、パスポートのほか、在留カード又は特別永住者証明書をお持ちになり、転入先の市区町村役場に届けてください。

<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課


【関連リンク】
神戸市外への転出手続き方法
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/moving/02_tenshutsu.html