住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となった場合は、お住まいの区役所市民課で世帯変更の手続が必要です。世帯変更届には次の4種類あります。
(1) 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
(2) 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出(但し、夫婦の場合は分離できません。)
(3) 世帯変更 :同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出
(4) 世帯主変更:世帯主を変更する届出
■届出人
・変更する本人又は世帯主
・本人に委託された代理人(委任状が必要)
■届出先
新しく住む住所地の区役所市民課
※須磨区は、須磨区役所または北須磨支所でも届出可
※北区は、北区役所または北神区役所でも届出可
※西区は、西区役所または玉津支所でも届出可
■届出期限
変更があった日から14日以内
■必要なもの
・届出人の本人確認書類(外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書)
・届出人の認印(転入届以外の手続きで必要となる場合があります)
・委任状(本人または世帯主から委任を受けた場合のみ)
■注意事項
・国民健康保険の被保険者であるときは被保険者証もお持ちください。
・介護保険の第1号被保険者(65歳以上)等、被保険者証を有するときは被保険者証もお持ちください。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
神戸市外への転出手続き方法
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/moving/02_tenshutsu.html
委任状はこちらから
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/5874/020604ininyou_idou.pdf