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在外選挙人証を持っているのですが、海外からの一時帰国中に期日前投票や当日投票を行うことはできますか?
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No : 1469
公開日時 : 2024/10/31 13:29
更新日時 : 2024/11/08 17:21
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在外選挙人証を持っているのですが、海外からの一時帰国中に期日前投票や当日投票を行うことはできますか?
在外選挙人証を持っているのですが、海外からの一時帰国中に期日前投票や当日投票を行うことはできますか?
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回答
在外選挙人証をお持ちの方(在外選挙人名簿に登録されている方)が一時帰国し、期日前投票をする場合は、在外選挙人証の発行元の区の区役所(北神区役所を除く。)に設置された期日前投票所(指定期日前投票所)でのみ投票ができます。
また、投票日当日に在外選挙人の方が投票できる投票所(指定在外選挙投票区の投票所)は、以下のとおりです。
東灘区:東灘区役所(住吉東町5丁目2番1号)
灘 区:西灘小学校(船寺通3丁目4番1号)
中央区:中央区役所(東町115番地)
兵庫区:兵庫区役所(荒田町1丁目21番1号)
北 区:北区役所(鈴蘭台北町1丁目9番1号)
長田区:ルネタウン御船集会所(御船通4丁目8番地1)
須磨区:須磨区役所(大黒町4丁目1番1号)
垂水区:垂水区役所(日向1丁目5番1号)
西 区:糀台小学校(糀台3丁目32番地の1)
なお、期日前投票または当日投票を行う際には、在外選挙人証を提示していただく必要があります。)。
くわしくは、在外選挙人証の発行元の区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第49条の2】