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選挙運動はいつからできますか? また、候補者は選挙運動として、どんなことができますか?
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No : 1485
公開日時 : 2024/10/31 13:29
更新日時 : 2024/11/08 17:35
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選挙運動はいつからできますか? また、候補者は選挙運動として、どんなことができますか?
選挙運動はいつからできますか? また、候補者は選挙運動として、どんなことができますか?
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回答
選挙運動は、選挙期日の告(公)示日に立候補の届出が受理されてから投票日の前日まで行うことができます。
神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙の候補者に認められた主な選挙運動手段は、次のとおりです。
なお、選挙の種類によっては、選挙運動の手段、数量や規格などが異なる場合があります。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用通常葉書の頒布
・新聞広告
・ビラの頒布
・選挙公報
・選挙運動用ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
・ウェブサイトなどを利用した文書図画の頒布
・電子メールを利用した文書図画の頒布
【公職選挙法第129条、第130条、第141条、第142条、第142条の3、第142条の4、第143条、第162条、164条の5など】