- No : 1489
- 公開日時 : 2024/10/31 13:29
- 更新日時 : 2024/11/08 17:38
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選挙違反の連座制とは何ですか?
回答
連座制とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者と一定の関係にある人(総括主宰者、親族、秘書など)が買収などを行った場合には、たとえ候補者が買収などを行っていなくても、当該候補者などの当選が無効となり、かつ、当該選挙については同一の選挙区から5年間立候補ができなくなる制度のことです。
【公職選挙法第251条の2、第251条の3】