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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2024/11/08 17:40
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政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか?

政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか?

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回答

 公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)の氏名や氏名が類推される事項が表示された立札・看板の類または後援団体の名称が表示された立札・看板の類については、一定の総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者などや当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において合計2つまで掲示することができます。
 ただし、当該立札・看板の類は、縦150㎝、横40㎝を超えないものであり、かつ、選挙管理委員会の定める表示(証票)をしたものでなければなりません。
【公職選挙法第143条】