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当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
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No : 1495
公開日時 : 2024/10/31 13:29
更新日時 : 2024/11/08 17:41
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当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
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回答
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。
一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して政治活動に関する寄附をすることは一切できないため、「当選祝い」を持っていくことはできません。
【政治資金規正法第21条、第21条の2、第21条の3、第22条】