• No : 15265
  • 公開日時 : 2026/01/23 00:00
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投票所内で記載済の投票用紙をカメラで撮影してもよいですか。

投票所内で記載済の投票用紙をカメラで撮影してもよいですか。

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回答

神戸市では、投票所の秩序を保持等する観点から、投票所内での撮影を禁止しています。なお、投票用紙に記載した氏名等を確認する目的で、記入済の投票用紙を投票所内で撮影させることは、被選挙人氏名等認知罪に該当します。
【公職選挙法第60条、第228条】