【国保】国民健康保険料の神戸市独自の所得控除について教えてください。
■神戸市独自の所得控除は2024年度を最後に廃止しました。
2024年度までは次に該当する国保加入者がいる場合、所得から一定金額を控除して所得割の保険料を算定していました。(2)~(4)については、税申告により認定されている方が対象です。
(1)18歳以下の子供・・・・・33万円×人数
(2)障害者及びひとり親・寡婦・・・26万円×人数
(3)同居特別障害者・・・53万円×人数
(4)障害者またはひとり親・寡婦で住民税非課税措置が適用されている方・・・92万円
■緩和措置について
2025年度から神戸市独自の所得控除がなくなることで、保険料が大幅に増加しないよう緩和措置を実施しています。
上記に該当する国保加入者がいる場合、神戸市独自の所得控除を適用した時と、適用しない場合で差額が発生する場合、その差額に調整割合を乗じて得た額を保険料から控除します。(2025年度の調整割合は84%。調整割合は毎年度約17%ずつ段階的に引き下げ、2030年度に終了する。)
<問合せ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
078-381-7726(平日8時45分~17時15分)
【関連リンク】
国民健康保険料の額