• No : 1590
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2024/11/08 06:12
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通知カードの記載内容に変更がある場合(引っ越しや戸籍の異動)はどうすれば良いですか。

通知カードの記載内容に変更がある場合(引っ越しや戸籍の異動)はどうすれば良いですか。

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回答

【引越しにより住所が変更する場合】
令和2年5月25日以降、記載内容の変更は行いません(※)。マイナンバー カードの申請・交付の際までご自身で保管してください。

【婚姻、離婚、入籍、養子縁組などで氏名変更があった場合】
令和2年5月25日以降、記載内容の変更は行いません(※)。マイナンバー カードの申請・交付の際までご自身で保管してください。
【海外へ転出する場合】
転出届の際に、海外への転出により返納を受けた旨を記載しますので、必ずお持ちください。 ※氏名、住所等が住民票の記載事項と一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、その書類がご入用の場合は住民票の写し(マイナンバーの記載のあるもの)または、マイナンバーカードを取得してください。