配偶者の扶養から外れた場合、年金の手続きはどうなりますか?
自身の収入の増加や離婚などで配偶者の扶養から外れることになったときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者になる届出を行う必要があります。
〇手続き先お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
〇必要なもの・マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)・扶養から外れたことを確認できる書類(健康保険(厚生年金保険)資格喪失証明書など)<問合せ先>区役所・支所 国保年金係