(身体障害者等減免)新たに減免を申請しましたが、そのまま車検を受けても大丈夫ですか?
通常は問題ありません。 車検用納税証明書も不要です。 ただし、以下の両方に該当する場合、車検を受ける前に市への確認が求められますので、車検前に必ず下記問合せ先へお電話ください。 ①4月1日~納期限までの間に、当年度から減免開始の申請をした ②6月以降、減額通知書が届いていない時点で車検を受ける 【問合せ先】 軽自動車税担当 電話:0570-078-401(ナビダイヤル) 電話:050-3625-7103(ナビダイヤル対象外の方)