• No : 1717
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:30
  • 更新日時 : 2024/11/11 17:12
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【国保】社会保険加入期間中に国民健康保険料を支払っていたため、過払いになっていませんか?

【国保】社会保険加入期間中に国民健康保険料を支払っていたため、過払いになっていませんか?

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回答

回答

国民健康保険、社会保険とも月末時点の資格有無により、月割で保険料が発生します。
国民健康保険料は4月~翌年3月までの12カ月分を6月~翌年3月までの10回払いで計算しているため、月割りで計算した保険料と差が発生します。
国民健康保険の脱退の手続きの際に保険料を精算し、過払いがあれば還付します。

問合せ先

国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター

078-381-7726(平日8時45分~17時15分)