【国保】社会保険加入期間中に国民健康保険料を支払っていたため、過払いになっていませんか?
回答
国民健康保険、社会保険とも月末時点の資格有無により、月割で保険料が発生します。
国民健康保険料は4月~翌年3月までの12カ月分を6月~翌年3月までの10回払いで計算しているため、月割りで計算した保険料と差が発生します。
国民健康保険の脱退の手続きの際に保険料を精算し、過払いがあれば還付します。
問合せ先
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
078-381-7726(平日8時45分~17時15分)