• No : 1749
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:30
  • 更新日時 : 2024/11/13 08:51
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友人から原付を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。

友人から原付を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。

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回答

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者(友人)に1年分課税されます。
また、それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、名義変更の手続きが行われていない可能性があります。法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。