住民税(市県民税)の扶養控除の対象となる所得額はいくらですか。
・納税者と同一生計であること ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間所得が48万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が108万円以下の方。(ただし、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方。))