住民税が引き去り(特別徴収)されていました。退職した場合、住民税(市県民税)はどのように納付するのですか?
次に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。
・他の会社に就職した場合(特別徴収の申し出をされない場合は、普通徴収になります)
・6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額の一括徴収を退職する会社に申し出た場合
・1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合
(この場合は、本人の申し出がなくても、退職する会社の給与などから残税額が一括徴収されます。)
詳しくは「給与からの特別徴収(年の途中で退職した場合)」をご確認ください。