• No : 2048
  • 公開日時 : 2025/04/01 17:01
  • 更新日時 : 2025/09/18 14:26
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要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成について、詳しく教えてほしい。

要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成について、詳しく教えてほしい。

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回答

避難確保計画とは、水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいて、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な項目を定めた計画です。
洪水(高潮)浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の施設所有者または施設管理者に対して計画作成・自治体への報告・毎年の防災訓練の実施が義務付けられています。
要配慮者利用施設は、高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設、学校園、病院施設などが対象となっています。