介護保険サービスを利用するにあたって、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの「えがおの窓口」(指定居宅介護支援事業者)に依頼したかをあらかじめ届け出ることにより、サービス利用料の利用者負担分以外の費用を神戸市から直接事業者に支払います。この届出がない場合は、サービス利用料の支払いは、償還払い(利用料は利用者がいったん全額支払い、後日介護保険分の請求手続き)となります。手続きは契約した事業者に依頼することをお勧めします。要介護の場合、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの「えがおの窓口」(指定居宅介護支援事業者)に依頼したか、要支援の場合は、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成をどの「あんしんすこやかセンター」(地域包括支援センター)に依頼したかを被保険者から神戸市に届け出ます。依頼した事業者を変更する場合(要支援→要介護、要介護→要支援により変更する場合を含む)にも、新たな事業者についての届出が必要です。 詳しくはお問合せください。
<問合せ先>
・一般的な手続き方法や個別の申請
神戸市介護保険課認定事務センター 電話:078-232-4860
受付時間:8時45分から17時30分まで
・窓口で確認されたい場合
各区役所・支所 保健事業・高齢福祉担当
・制度に関する詳しい説明
福祉局 介護保険課 業務改善担当 電話:078-322-6327