• No : 2113
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
  • 更新日時 : 2025/03/27 13:17
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認定結果について不服の場合はどうしたらよいですか?

認定結果について不服の場合はどうしたらよいですか?

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回答

まずは、審査判定資料(認定調査票、主治医意見書など)を入手し、内容をご確認ください。

各区役所・支所の保健事業・高齢福祉担当では、窓口にて資料を確認しながら認定処分の経緯について説明をすることが可能です。(なお、審査判定資料の入手のみであれば、郵送によることもできます。)
※審査判定資料の入手方法については⇒下記リンク「資料提供制度」 説明を受けてもなお要介護認定処分に不服があるときは、兵庫県庁に設置している介護保険審査会に審査請求することができます。手続きは結果通知書または却下通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、兵庫県介護保険審査会(電話(代表)078-341-7711)に対して行います。(ただし、処分を知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をできません)。

審査請求があると、介護保険審査会は、書面(審査請求書と処分庁の弁明書など)を中心に、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて、審理を行います。               
詳しくはお問合せください。
<問合せ先>
・一般的な手続き方法や個別の申請
  神戸市介護保険課認定事務センター 電話:078-232-4860
  受付時間:8時45分から17時30分まで
・窓口で確認されたい場合

  各区役所・支所 保健事業・高齢福祉担当
 ・制度に関する詳しい説明
  福祉局 介護保険課 業務改善担当 電話:078-322-6327


【関連リンク】
資料提供制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/nintei_guide/sonota_g03.html
認定結果について不服の場合(審査請求の手続き)
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/nintei_guide/sonota_f01.html