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  • No : 2142
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
  • 更新日時 : 2025/09/10 20:19
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【市税】固定資産税の納税義務者または口座名義人が死亡した場合、口座振替はどうなりますか。

【市税】固定資産税の納税義務者または口座名義人が死亡した場合、口座振替はどうなりますか。

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回答

神戸市納税案内センター(0570-078-401へおかけいただき、「税金の納付方法や納付の相談」についての番号を押してください)までご連絡ください。ご説明の上、手続きに必要な書類をお送りします。
改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等が必要になります。

また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。
なお、「相続人の代表者の指定(変更)届」および「共有資産代表者変更届出書」は市のホームページよりご確認・ダウンロードが可能です。