【市税】納期限を過ぎてしまいました。今ある納付書で納付できますか。
納付書に記載の「取扱期限」までは、お手元の納付書はそのままご利用できます。 「取扱期限」が過ぎている場合は、納付書を再発行いたします。 ネットでの申請はe-KOBEから可能です。 電話での申請は神戸市納税案内センター(0570-078-401へおかけいただき、「税金の納付方法や納付の相談」についての番号を押してください)へお問い合わせください。 納期限を過ぎた場合、延滞金がかかること... 詳細表示
税金の未納を知らせるSMS(ショートメッセージサービス)が届いたのですが詐欺ではないですか?
市税の納付を確認できない場合、文書や電話、SMSで納税催告を行っています。未納の税金は至急、納めてください。 納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、納税案内センター(078-647-9530)にご連絡ください。 メッセージ文例 「神戸市収税課です。神戸市税が未納です。至急納付ください。※発信専用のため返信は不可 (納税案内センター078-647-9530... 詳細表示
【市税】地方税お支払サイトで納付をしました。納付状況を確認したいです。
地方税お支払サイト「よくある質問」に以下の確認方法が掲載されておりますので、ご確認ください。 1.納付書を再度読み取って確認する 2.履歴確認用番号とメールアドレスを入力して確認する(ログインせずに納付した場合) 3.履歴確認用番号とメールアドレスを入力して確認する(ログインして納付した場合) 詳細表示
【市税】納付書を紛失(汚損・破損)しました。再発行してください。
・電話での申請 神戸市納税案内センター(078-647-9530)へご連絡ください。 ・インターネット申請 e-KOBE納付書再発行からお手続きください。 ※未納の税金がある場合など、インターネット申請ができないことがあります。 ※お急ぎの場合は納税案内センターへお電話ください。 詳細表示
税金を納期限までに納付するのが難しいのですが、どうすればよいですか。
納期限までに納付ができない方は、お手元に書類を用意し、電話で納付相談をしてください。 納付相談は、本人または同居の親族がしてください。 (窓口受付時間 平日9時00分~17時00分) 個人の場合 TEL:078-647-9475 法人の場合 TEL:078-647-9489 ※書類に担当が記載されている場合はその番号へおかけください。 市税の納付相談のご案内 詳細表示
残高不足等で振替が出来なかった場合は、再振替はありませんので、以下の方法で納付してください。 ①振替日から約1週間後に市から納付書を発送します。 ②納付書が届きましたら、口座振替以外の納付方法で納付してください。 *「一括納付」を申し込まれた方で、振替日(第1期の納期限)に残高不足だった場合 ●第1期分:納付書で納めてください ●第2期分以降:各期で口座振替します。 →翌年... 詳細表示
【市税】クレジットカード・ネットバンキングで納付できる税金は何ですか。
eL-QR(QRコード)及びeL番号が印字された納付書であれば、「地方税お支払サイト(外部リンク)」にて、全ての神戸市税がクレジットカードやネットバンキングで納付できます。eL-QRがない納付書の場合、再発行しますので、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
市税の納付を確認できない場合、文書や電話、SMS(ショートメッセージサービス)で納税催告を行っています。未納の税金は至急、納めてください。 納付書が同封されている場合は、納付書裏面記載の金融機関などで納付できます。 納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象とな... 詳細表示
【市税】クレジットカード・インターネットバンキング・スマートフォン決済アプリ等での納付方法を教えてください。
①クレジットカード・インターネットバンキング 「 地方税お支払サイト」にアクセス 納付書に印刷されたeL-QRを読み取るか、eL番号を入力 納付方法を選択し、納付手続きを行う。 ②スマートフォン決済アプリ等 スマートフォンアプリを起動する。 納付書に印刷されたeL-QRを読み取り、納付手続きを行う。 ※対応するアプリ 「地方税お支払いサイト」スマートフォン決済アプリ一覧を... 詳細表示
納付書に記載されている税額を一度に支払いすることが困難です。分割して納付できますか。
原則、分割納付はお受けしておりません。 災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予したり、市税等を減免する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。 詳しくは「市税の猶予・減免制度」をご確認ください。 詳細表示
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