• No : 224
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2024/11/06 05:11
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軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?

軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?

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回答

警察に盗難届を出しても、廃車申告をしたことにはならず、軽自動車税(種別割)がかかります。下記のとおり廃車申告が必要です。


【原付・小型特殊自動車の申告】

以下のものを用意して、廃車手続きをしてください。
〇廃車の申告書 [申告書](窓口にも申請書があります。)
※警察に届出した際の届出警察署・交番、届出受理番号、届出年月日を申告書に記入してください。
〇登録票(盗難・紛失した場合は不要)
〇プレート(盗難・紛失した場合は不要)
〇届出者の本人確認書類(運転免許証等)
〇代理の場合は委任状 [委任状]
〇返信用封筒(郵送申請で、廃車申告済証が必要な場合のみ)
※返信用封筒には宛名を書き、110円切手を貼付してください。


〇原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車申請

原付の廃車の手続きは電子、窓口・郵送で行えます。

詳しくは下記をご確認ください。

【電子申請】

神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp)

【窓口・郵送申請】

神戸市:窓口・郵送申請による廃車 (kobe.lg.jp)


【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】

神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。


【三輪・四輪の軽自動車】

軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。