児童手当の受給者は、法令により現況届を毎年6月1日から6月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載して届出をしていただく必要があるものではありましたが、令和4年6月より現況届の提出が原則不要となりました。
引き続き提出が必要な方は、現況届を郵送しますので、6月30日までにご提出ください。https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/384
遅れても無効になることはありませんが、順次審査しますのでなるべく早めに提出願います。
郵送で提出できるのは、児童の養育状況に変更がなく、印字内容に訂正がない場合に限りますので、訂正がある場合は窓口への届出をお願いします。(配偶者の方であれば、受給者本人でなくても届出は可能です。)
○印の位置や、受給者記載欄の書き損じは、その部分を二重線で抹消し、訂正印を押して書き直していただければ結構です。
通常の社会生活で児童の行動等に親が責任を持って生活しており、面倒を見ることを言います。
地方公務員等共済組合・国家公務員共済組合(日本郵政共済組合を含む)に加入の方で、健康保険証(コピー)を張り付けていただいている場合は、厚生年金加入証明書は提出不要です。
基本的に書かれている年金のどれかになりますが、わからない場合は07番にご記入ください。※日本郵政共済組合は00番、国家公務員共済、公立学校共済組合は05番地方公務員等共済になります。
受給している年金ではなく加入している(保険料を払っている)公的年金等の種類に○をしてください。(お勤めをされていない20歳以上70歳未満の場合は通常、国民年金です。)定年退職者など一定年齢以上の方でも、任意で国民年金や厚生年金に加入している場合はご自身の加入年金に○をしてください。
保険料を免除されている年金(国民年金)に○をしてください。
神戸市行政事務センターコールセンターへご連絡ください。
Tel:078‐291‐5952
現況届とは別に、増額申請が必要ですので住所地の区役所・支所のこども福祉担当の窓口で手続きをお願いします。(増額申請をしたが印字されていない場合は、申請前に現況届が作成されたと考えられます。住所地のこども福祉担当にご確認ください。)
今現在の月収等で比較するのではなく、昨年1年間の総所得等で比較します。現況届をご提出いただいた後に総所得等について審査を行い、審査の結果お手続きが必要な場合は、ご連絡いたします。
すみやかに住所地の区役所・支所のこども福祉担当の窓口にご連絡ください。
【関連リンク】
児童手当の現況届について教えてください
https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/384
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html