• No : 2428
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:28
  • 更新日時 : 2026/03/25 16:56
  • 印刷

【こども医療】小児弱視治療用眼鏡を作成しました。医療費の払い戻しはできますか。

【こども医療】小児弱視治療用眼鏡を作成しました。医療費の払い戻しはできますか。

カテゴリー : 

回答

加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、保険給付(療養費)の請求をしてください。
健康保険の給付決定後、申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。
申請方法には、オンライン・窓口申請の2種類があります。
 

手続きの流れ

医療機関などからの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください

加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、その領収書を添付して保険給付(療養費)の支給申請を行ってください。加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、領収書の原本を提出される場合は、提出前にコピーをお取りください。

加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)から「療養費等支給決定通知書」が手元に届いたら、以下の必要書類を持参の上、オンラインまたは窓口で申請してください。
 

手続きに必要なもの

【必ず必要なもの】
保険者が発行する「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」
医療機関などが発行した領収書、またはそのコピー(保険診療点数など明細がわかるもの)
 

【対象の方のみ必要なもの】
医師の意見書等のコピー(コルセットなどの治療用装具代の場合のみ)
 

【窓口申請の場合のみ必要なもの】
受給者証
通帳などの振込先口座のわかるもの
本人確認書類(受給者以外が申請する場合)

注意

神戸市国民健康保険に加入している方は、「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」は不要です 。

受給者(または保護者、後見人)以外の口座を振込先とする場合は、委任状が必要です。

手続きするところ

【オンライン申請】
オンライン申請
 

【窓口申請】
・お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係
※須磨区にお住まいの方は、須磨区役所および北須磨支所で手続きできます
※北区にお住いの方は、北区役所および北神区役所市民課で手続きできます
※西区にお住いの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます
 

注意事項
原則として、医療費を医療機関等に支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。ただし、加入されている健康保険組合(保険者)への療養費請求が時効到達等の理由によりできない場合は、5年以内であっても医療費助成の申請をすることが出来ません。

必ず健康保険組合(保険者)への療養費請求を行ったうえで、払い戻しの申請を行ってください。
 

【お問い合わせ先】
各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係


【関連リンク】
医療費の払い戻し
医療費助成制度
こども医療費助成制度