【医療費助成】県外国保(または県外国保組合)加入者の場合、医療機関で提示すべきものは何ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。
兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合に加入している場合は、マイナ保険証または資格確認書と受給者証に加えて以下のとおり、医療機関の窓口で提示が必要です。
| 医療機関等の窓口で提示するもの |
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| 医療機関等の窓口で提示するもの |
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「2.高齢受給者証(70 歳~74 歳の方のみ)」について、マイナ保険証をご利用の場合は提示不要です。
「4.「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」」の提示がない場合、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。
【必ず必要なもの】
医療機関等が発行した領収書(保険診療点数など明細がわかるもの)
【対象の方のみ必要なもの】
加入している健康保険組合(保険者)が発行する「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」(高額療養費または附加給付金が支給される方のみ)
【窓口申請の場合のみ必要なもの】
受給者証
通帳など振込先口座のわかるもの
本人確認書類(受給者以外が申請する場合)
医療機関等が発行した領収書(保険診療点数など明細がわかるもの)
| 注意 |
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【オンライン申請】
オンライン申請
【窓口申請】
お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係
※須磨区にお住まいの方は、須磨区役所および北須磨支所で手続きできます
※北区にお住いの方は、北区役所および北神区役所市民課で手続きできます
※西区にお住いの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます
注意事項
他の公費による医療費助成(自立支援医療、難病、小児慢性特定疾病など)を受けることができる場合や、保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料等)は、医療費助成の対象外となります。
原則として、医療費を医療機関などに支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
【お問い合わせ先】
各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係
【関連リンク】
医療費の払い戻し
医療費助成制度
こども医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度
重度障害者医療費助成制度
高齢期移行者医療費助成制度