土地(家屋)の所有者が死亡したときの固定資産税の手続きは?
年内に所有権の移転登記が完了する場合は、手続きは不要です。年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を固定資産税担当へご提出ください。
未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等の相続のわかる書類を添付して「家屋に関する届出書」を固定資産税担当へご提出ください。
e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・家屋に関する届出